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待機児童
幼稚園に入園できない子どもがいても問題になりませんが、保育所に入所できない子どもがいると大きな問題になるのは何故かご存知でしょうか!?
“市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない”
この文章は、児童福祉法24条1項に書かれている文章の一部ですが、この法律のため、市町村は保育所へお子さんを入所させたいと希望する保護者がいた場合、入所させなければなりません。
簡単な表現をするならば、上記の法律に書かれていること“子どもを保育園で預かること”が出来ないということが根本的なことであり、待機児童がいるということは「市町村が児童福祉法を守っていない」ということになるため国会で議論されたり、ニュースに取り上げられたりするのです。そのため、公立保育所だけでは受け入れることが出来ない子どもたちをしっかりと設置基準を満たして(守って)作られ運営している認可保育所が市町村からの委託を受けて保育をしています。
さて、保育園では今日、来年度入所を希望している保護者との面接を行ったのですが、年齢によっては入園希望するお子さんの数が多く、希望通り入所できないお子さんがいて待機児童が出ることとなると思われます。また、面接で求職中の方のお話を伺うと、入所するためには仕事をしているか内定していないと優先順位が下がってしまう一方、就職活動では「お子さんの入所が決まっていれば採用します」と言われるという矛盾に困っている方が多くいらっしゃいました。まさに「卵が先か鶏が先か」といった所ですが、こんな矛盾を解決することも待機児童解消につながるのではないでしょうか。
2014年12月11日(木)
No.1445
(園長日記)
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