Diary

施設長の責務


認可保育所を運営する上で児童福祉法最低基準第35条の規定を根拠に定めている保育の基本原則が、「保育所保育指針」で必ず遵守しなければならないものです。その保育所保育指針の第7章に“施設長の責務とその専門性の向上”という項目が以下のように示されています。
 施設長は、第1章から第6章までに示された内容を踏まえて保育所を運営するために、保育の実施と運営上の根拠となる法令はもちろん、基本的な関連法令(福祉分野に限らず雇用・労働、防災、環境への配慮に関するもの等)や、保育に関わる倫理等を正しく理解しておくことが必要です。とりわけ、第1章(総則)で示された保育所の役割と社会的責任を適切に果たすために、施設長は自己評価や第三者評価の実施、保護者の苦情解決などを通して、保育の質の向上を図るとともに、地域住民に対して保育所に関する情報を提供することが求められます。施設長が果たす役割は大きく、常に保育所運営等の課題を自覚し、人間性を高めるなど、日頃から研鑽に努める必要があります。施設長は、保育指針に示される原理原則を踏まえ、保育の理念や目標に基づき、子どもの最善の利益を根幹とする保育の質の向上を図り、その社会的使命と責任を果たすよう、組織の長としてのリーダーシップを発揮することが肝要です。とです。
 新聞報道等でご存知かと思いますが東日本大震災の津波により、送迎バスで亡くなった私立日和幼稚園(石巻市)の園児4人の遺族が、園側の対応に安全配慮義務違反があったとして園側に損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は園側に計約1億7700万円の支払いを命じました。その中で裁判長は「園長が地震発生後の津波に関する情報収集義務を怠り、バスを高台にある園から海側の低地へ出発させたことが津波被災を招いた」と判断しました。この判決を聞き、幼稚園教諭として働いていた時代バスも運転していたこともあり自分だったらどうしただろう?そして、現在自分が施設長として仕事をしていて良いのだろうかと?自問自答させられ「否」であるように感じてなりません。大河原は地域的に津波が来るところではありませんが、地震に限らず様々な災害や防犯、そして人の管理という面において不十分なことだらけであることを痛感させられる日々。それでも、保育所にたった一人の施設長として立たなければならないのは避けられません。今一度自分の責務をしっかりと見つめ直し、その重責を全うできるようになるべく、努力したいと思います。
2013年09月18日(水) No.1126 (園長日記)

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